貴方は、国際刑法 第7条違反です。
もし、マスク、PCR、m-RNA 注射を指示、お願い、推薦していたら。
裁判用の証拠集めをしています。
ライナー・フェルミッヒ博士率いる ドイツ弁護士1,000人以上、医学専門家1万人以上が起訴した。ワクチン組織【CDC、WHO、イルミナティ組織ダボス会議】を国際刑法 第7条(人道上の罪)違反で
・PCRテストは、病原体を検出するために設計されたものではなく、35サイクルで100%陽性になる
・欠陥のある検査と不正な死亡証明書を作った
・「実験的」なワクチンを使用させた
弁護士ライナー・フェルミッヒ博士
米独で訴訟弁護士歴26年、ドイツ銀行
やフォルクスワーゲンの腐敗訴訟勝利
ドイツコロナウイルス調査委員会委員
国際的に専門家を尋問する
新ニュルンベルク裁判開始
ニュルンベルク裁判:第二次世界大戦でナチスが人体実験して人道上の罪で裁かれ死刑になった裁判。現在のワクチンも人体実験なのでナチスと同罪ということで告訴された。
ワクチンは動物実験で失敗している。
木村正治(きむらまさはる)前・東大阪市議会議員財団法人理事
今、全世界的に新型コロナウイルス対策と称してワクチンが接種され始めていますが、その安全性はまだ充分に確認されていません。
今、メディアでワクチンは安全で効果が確認されたと流布されている内容こそがデマです。
アメリカ製薬大手企業のファイザー社の元副社長ですら「今度のワクチンは副作用が懸念され不妊を増やす」として中止を訴えている程です。
ファイザー社元副社長は人間の良心の痛みから人類として本当の事を述べていると言えます。
本来ワクチンが世に出るためには多くの動物実験やテストが必要なために早くても7~8年は歳月を要します。
しかし今回のコロナワクチンは余りにも拙速で充分な実験もされておらずまた動物実験の猫は全て死んだ事も発表されています。
更には様々な医学博士や大学教授などの識者からも今度のワクチンは遺伝子組み換えワクチンであり、一度接種すれば人間の遺伝子に働きかけ様々な弊害が生じる懸念が指摘されています。
またワクチンを接種した人々の中から副作用や死亡する事例も発表されています。
昨日まで元気だった人々が例え一人でも予防接種で死亡することは医師として認められないとして、ワクチン接種者の立ち入り禁止をした医院も出ており、ワクチンの安全性や周囲に及ぼす被害の懸念が晴れない中では妥当な判断だと言えます。
このような安全が充分に確認できていない状況で拙速に遺伝子組み換えワクチンを接種する事は人体実験を禁じたニュルンベルク領に違反しており、それを承知の上で遺伝子組み換えワクチン接種を実行する自治体や関係者は国際法違反の重大な人道上の罪になります。
このような重大な事項と今の局面を重く受け止め、遺伝子組み換えワクチン接種事業の中止を強く求めます。
細川博司(ほそかわひろし)一番街総合診療所 久留米市 理事長・院長
PCRとコロナと刷り込み~人の頭を支配するしくみ/細川博司・大橋眞
人の頭を支配するしくみ
新型コロナウイルスが存在する証明はなされてない!なのになぜ、ワクチンと称する「謎の遺伝子」を注射するのか?あるかないかもわからない感染症の予防と称して、コロナウイルスと人の遺伝子を組み替えたキメラ遺伝子を体内に入れようというのですから、皆さんに危ないということに気づいていただかないといけない。
いま、喫緊の伝えたいことはこの一冊に込めました。 何卒買って読んで頂ければ幸いです。
違反している法律 ニュルンベルク綱領
1.被験者の自発的な同意が絶対に必要である。
このことは、被験者が、同意を与える法的な能力を持つべきこと、圧力や詐欺、欺瞞、脅迫、その他のされたや威圧による干渉を少しも受けることなく、自由な選択権を行使することのできる状況に置かれるべきこと、よく理解し納得した上で意思決定を行えるように、関係する内容について十分な知識と理解力を有するべきことを意味している。
後者の要件を満たすためには、被験者から肯定的な意思決定を受ける前に、実験の性質、期間、目的、実施の方法と手段、起こっても不思議ではないあらゆる不都合と危険性、実験に参加することによって生ずる可能性のある健康や人格への影響を、被験者に知らせる必要がある。
同意の質を保証する義務と責任は、実験を発案したり、指揮したり、従事したりする各々の個人にある。それは、免れて他人任せにはできない個人的な義務であり責任である。
2.実験は、社会の福利のために実り多い結果を生むとともに、他の方法や手段では行えないものであるべきであり、無計画あるいは無駄に行うべきではない。
3. 予想される結果によって実験の遂行が正当化されるように、実験は念入りに計画され、動物実験の結果および研究中の疾患やその他の問題に関する基本的な知識に基づいて行われるべきである。
4. 実験は、あらゆる不必要な身体的、精神的な苦痛や傷害を避けて行われるべきである。
5. 死亡や障害を引き起こすことがあらかじめ予想される場合、実験は行うべきではない。ただし、実験する医師自身も被験者となる実験の場合は、例外としてよいかも知れない。
6. 実験に含まれる危険性の度合いは、その実験により解決される問題の人道上の重大性を決して上回るべきではない。
7.傷害や障害、あるいは死をもたらす僅かな可能性からも被験者を保護するため、周到な準備がなされ、適切な設備が整えられるべきである。
8. 実験は、科学的有資格者によってのみ行われるべきである。実験を行う者、あるいは実験に従事する者には、実験の全段階を通じて、最高度の技術と注意が求められるべきである。
9. 実験の進行中に、実験の続行が耐えられないと思われる程の身体的あるいは精神的な状態に至った場合、被験者は、実験を中止させる自由を有するべきである。
10, 実験の進行中に、責任ある立場の科学者は、彼に求められた誠実さ、優れた技能、注意深い判断力を行使する中で、実験の継続が、傷害や、あるいは死を被験者にもたらしそうだと考えるに足る理由が生じた場合、いつでも実験を中止する心構えでいなければならない。
翻訳:笹栗俊之(福岡臨床研究倫理審査ネットワーク)
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